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こんにちは。ズーです。

「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)」の一つである「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」について、各都道府県の対応が出揃ってきました。
この支援策は1薬局につき最大で70万円もの補助金が交付される、見逃せない支援策となっています。

今回は「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」について要点の整理と、申請の標準的な流れをまとめてみました。

※本記事内の「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」は、令和2年度第二次補正予算案における「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)」の内容を扱っております。
令和2年度第三次補正予算案における20万円の補助金についてはこちら
薬局の新型コロナ対策補助金が20万円上乗せ?前回との違いとは

1.本支援策の概要

「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)」は各都道府県を実施主体とする支援策であり、「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」はその中の一つにある、感染拡大防止対策等に要する費用の補助を行うものです。

ここでは、厚生労働省から発表されている標準的なモデルを基に、要点の整理を行っていきます。
【厚生労働省】「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」について

詳細な申請方法や様式を知りたい方は、各都道府県の専用ページをご覧ください。
「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」各都道府県へのリンク

・対象は保険薬局に限る。
保険薬局でない薬局は対象外となります。

・薬局の上限額は70万。
病院、診療所、訪問看護ステーションなど、施設によって補助金の上限額は異なりますが、保険薬局の補助上限額は70万円となっています。

・概算での申請が基本。
今年度支出済みの費用と今年度支出予定の費用を合わせた、概算交付申請を国保連に行うのが基本となっているようです。
支出済みの費用のみの精算交付申請については、国保連ではなく各都道府県に対して申請をして、審査後に交付がされるとのこと。

・実施後に実績報告書(精算書)の提出が求められる。
対象の事業実施後に、実績報告書と領収書等を提出する必要があります。様式や提出期限は各都道府県で確認が必要になります。

・申請は一回のみ。
交付額が上限の70万円にならなかったとしても二回目の申請はできないので、申請内容に漏れ無く慎重に申請書を作成する必要があります。

令和2年12月22日にQ&Aが更新され、過少申告してしまった場合など、都道府県が認める場合は再申請可能との回答が出ました。

・申請は毎月15日から月末まで。最終締め切りは都道府県によって様々で、早くて10月末。
申請は原則オンライン請求システムを通して行われるので、請求期間と被らないために、毎月15日以降が申請期間となっています。また、申請締め切りは都道府県によって様々です。

・感染拡大防止策に限らず、幅広い費用が対象となる。
感染拡大防止対策に要する費用に限られず、感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く補助の対象経費となります。

・従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は対象外。
例えば、週2回勤務だったパートの方を、消毒などの人員確保のため週4回勤務にしてもらったとしても、その費用は対象外です。

・申請は上限を超えた支出予定額でよい。
例えば、支出予定額を100万円にして、申請額が70万円だとすれば、対象外の費用が30万円分あったとしても交付金は70万円です。
しかし、支出予定額を70万円ピッタリに設定した場合、対象外の費用が含まれていた時、差額を返還する必要があるため、支出予定額は可能であれば余裕を持たせるほうが無難です。

・対象の費用は今年度納品物に限る
対象となる費用は、今年度中に納品あるいは実施されるという条件があります。

2.申請の流れ

パソコンで申請

申請や交付の流れは都道府県によって詳細は異なる部分もありますが、ここでは標準的な流れをご紹介します。

①補助の対象機関であるか確認する。
薬局の場合は保険薬局であることが条件です。

②補助の対象経費を計算する。
対象経費となりそうな支出済みの費用と支出予定の費用を計算します。支出済みの場合は領収書等を基に計算し、支出予定の場合は可能な限り見積もりなどを基に計算をします。

③申請書等を作成する。
各都道府県の専用ページより、指定の様式の申請書をダウンロードし、申請書を作成します。

④ 申請書等を原則としてオンラインにより提出する。
作成した申請書を原則としてオンライン各都道府県の国保連に提出します。オンラインで提出できない場合の申請方法は各都道府県で案内が出ています。

⑤ 都道府県が申請内容を確認後、補助金が交付される。
各都道府県で交付決定後、国保連から補助金が振り込まれます。

⑥ 概算額で申請した場合、事後に実績報告を行う。
各都道府県で既定の様式によって実績報告を行う。領収書等の証拠書類が必要で、支出実績に応じて精算が行われます。

3.対象となる費用

コロナ対策

対象となる費用は「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」を除き、感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となっています。

取り組みの例としては以下のような内容が挙げられますが、これに限られるものでもないです。

①共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備

②発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更薬剤交付順の工夫等

③電話等情報通信機器を用いた服薬指導や薬剤交付等ができる体制の確保

④薬局内の混雑を生じさせないよう、事前の予約や掲示等を行い、患者に適切な薬局内での対応を周知、協力を求める。

⑤感染防止のための個人防護具等の確保

⑥医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)

上記以外の内容でも、感染拡大を防止することを目的にしていると説明できる費用であれば、補助金が交付される可能性はあります。

例えば弊社製品であれば、感染拡大防止策としてセミセルフレジのご提案をさせていただいております。
患者さん自身で支払いを行うことが可能なため、会計時の接触を減らし、感染拡大防止策となります。

4.まとめ

今回は「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」についてまとめてみました。
詳細な申請の注意点などは各都道府県の専用サイトをご覧ください。
「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」各都道府県へのリンク

大事なポイントは、申請は基本的に一度だけなので漏れなく申請をすることと、各都道府県締め切りが違うので、申請忘れなどしないよう気を付けることです。

それではまた。ズーでした。