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こんにちは。調剤システムメーカーの株式会社ズーです。

令和3年9月21日に厚生労働省より「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」という事務連絡がありました。
本通知は、後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発している状況を踏まえ、特定の後発医薬品について「新指標の割合」の算出から除外してよい、という内容でした。
ただ除外してよいというだけではなく、いくつかルールが設定されています。

今回は、通知の内容をわかりやすく整理してみたいと思います。

1.通知の概要


該当の通知および関係書類は厚生労働省WEBサイトの下記リンクから、ページ下部の【事務連絡】(7)の1にあります。
令和2年度診療報酬改定について(厚生労働省)

まずは概要をまとめていきます。

・対象品目を「新指標の割合」の算出から除外してよい
「後発医薬品調剤体制加算」や「後発医薬品減算」における実績要件である、後発医薬品の使用(調剤)割合の算出対象から、対象品目を除外可能となります。
この臨時的な取扱いは令和4年3月31日を終期としています。

・3か月分の集計において除外する月と除外しない月は混在してよい
対象品目を除外して算出するかどうかは月ごとに選ぶことができます。
また、臨時的な取扱い可能なのは6月診療分以降の実績となります。

・除外したことで実績要件を満たす場合、別途報告が必要
臨時的な取扱いを利用する場合、各地方厚生(支)局へ実績の報告が必要です。
薬局の場合様式1-3を使用して後日報告することになります。

・カットオフ値は除外せずに算出する
加算等の施設基準であるカットオフ値の算出については、臨時的な取扱いの対象にはならず、除外せずに算出する必要があります。

ここから内容の詳細を整理していきます。

2.除外対象の医薬品について

錠剤
本通知における除外対象の後発医薬品は、別添2で示されている品目と同一成分・同一投与形態の医薬品になります。

対象の品目から一部だけ除外するということはできず、除外するならばリストの後発医薬品は全て除外して算出する必要があります。

また、対象品目のリストは令和3年7月1日時点で供給が停止されていると医政局経済課に報告があった医薬品を基に作成されているようですが、今後対象品目の増減があるかどうかは不明です。

3.届出と報告の違いについて

書類作成白衣
本通知内では加算等に関する届出と、臨時的な取扱いをした場合の報告があり、それらの違いを整理します。

・届出について
「後発医薬品調剤体制加算」や「後発医薬品減算」に関して、
臨時的な取扱いによって前月と区分が変わる場合は、従前通り届出を出す必要があります。
逆に臨時的な取扱いによって前月と区分が変わらなくて済んだ場合は、届出の必要はありません。

・報告について
届出を出しているかどうかに関わらず、臨時的な取扱いを適用して加算等の実績要件を満たした場合、後日所定の様式で各地方厚生(支)局へ報告が必要になります。
報告時期は令和3年9月~10月の実績に臨時的な取扱いを適用した場合は、令和3年11月30日まで。
令和3年11月~令和4年1月に実績に臨時的な取扱いを適用した場合は、令和4年2月28日までとなっています。
臨時的な取扱いを適用する場合、最大2回報告を行う必要があるということですね。
なお、薬局は様式1-3を用いることになります。

4.終わりに

今回は「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」まとめてみました。
直近では、令和3年10月1日までに届出を出せば、10月診療分から変更した区分で加算等を算定できることになりますね。

ちなみに、弊社レセコンにおいては令和3年9月29日時点で、臨時的な取扱いを加味した新指標の割合を集計をする機能の対応が完了しております。

それではまた、ズーでした。