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こんにちは。調剤システムメーカーの株式会社ズーです。

令和4年10月から以下の2点について改定となりました。
・後期高齢者の窓口負担割合の変更等
・医療情報・システム基盤整備体制充実加算

今回はこれら2点について概要をまとめていきたいと思います。

※本記事内にある厚生労働省へのリンクは予告なく変更される可能性がありますので、ご了承ください。

1.後期高齢者の窓口負担割合の変更等

まずは後期高齢者の窓口負担割合の変更等についてです。

今まで75歳以上の方等の窓口負担は、一般所得者等の1割と現役並み所得者の3割がありました。
令和4年10月からは一定以上の所得がある場合の2割が追加されました。


引用元: 医療機関等職員向けリーフレット(厚生労働省)

対象者には、窓口の負担増加を月3,000円までに抑える配慮措置が令和7年9月30日まであります。
仕組みとしては高額療養制度と同じような形で、薬局の場合は同一医療機関から発行された処方箋で調剤された費用の合算となります。

ちなみに、配慮措置が適用される場合の窓口負担額は1円単位での計算となるので、注意が必要です。
詳しくは医療機関等職員向けリーフレット(厚生労働省)のp8-p9をご参照ください。

窓口負担の上限額は以下の図のように、配慮措置である「1割負担+3,000円」か2割負担対象者への高額療養制度の「18,000円」のいずれか低い額となります。


引用元: 医療機関等職員向けリーフレット(厚生労働省)

 

イメージとしては以下画像の赤い線が負担額ですね。


引用元: 医療機関等職員向けリーフレット(厚生労働省)

なお、後期高齢者2割負担者でマル長併用の患者様については、マル長に該当していなくても配慮措置の対象外となりますが、その際もレセプトの特記事項に「長2」を記載する必要があります。

後期高齢者の窓口負担割合の変更等についての詳しい資料は以下になります。
具体的な計算事例もありますので、それを見るとより理解が進むと思います。

後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)(厚生労働省)

医療機関等職員向けリーフレット(厚生労働省)

後期高齢者医療制度の負担割合見直しに係る計算事例集(厚生労働省)

2.医療情報・システム基盤整備体制充実加算

続いては医療情報・システム基盤整備体制充実加算についてです。
いわゆる「オンライン資格確認」に関する加算が令和4年10月より新設されました。

施設基準を満たしている薬局が調剤をした場合は「医療情報・システム基盤整備体制充実加算1」として、6月に1回に限り3点を算定することができます。
ただし「オンライン資格確認」によって患者様に係る薬剤情報を取得等した場合は「医療情報・システム基盤整備体制充実加算2」として、6月に1回に限り1点を算定することができます。

同加算の1と2は同時算定は不可で、例えば同加算1の算定から6月以内に同加算2を算定するのも不可となるのが注意点です。

また同加算を算定する薬局は、調剤報酬点数表に関する事項の区分10の3服薬管理指導料の2(3)イ(イ)から(ホ)までに示す事項を参考に、患者から調剤に必要な情報を取得し、薬歴に記載することが求められます。
詳細は長いので後述とします。

施設基準は以下3つとなり、基準を満たしていれば届出は必要ありません。

1.レセプトのオンライン請求を行っていること。

2.「オンライン資格確認」を行う体制を有しており、医療機関等向けポータルサイトに運用開始日を登録してあること。

3.薬局内の見やすい場所と、ホームページ等に次の二つの事項を掲示すること。

ア.「オンライン資格確認」を行う体制を有していること。

イ.当該薬局に来局した患者に対し、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤等を行うこと。

以下は同加算の取扱いについての資料から抜粋し、見出しを追加したものになります。

【調剤報酬点数表】

6 調剤に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1として、6月に1回に限り3点を所定点数に加算する。
ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により患者に係る薬剤情報を取得等した場合にあっては、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2として、6月に1回に限り1点を所定点数に加算する。

引用元: 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(厚生労働省)

【調剤報酬点数表に関する事項】
(11) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算

ア 医療情報・システム基盤整備体制充実加算は、オンライン資格確認の導入の原則義務化を踏まえ、オンライン資格確認を導入している保険薬局において、患者に係る十分な情報を活用して調剤を実施すること等を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤した場合に、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1として、6月に1回に限り3点を算定する。
ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2として、6月に1回に限り1点を算定する。

イ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険薬局においては、以下の事項について薬局内及びホームページ等に掲示し、必要に応じて患者に対して説明すること。

(イ) オンライン資格確認を行う体制を有していること。

(ロ) 当該保険薬局に処方箋を提出した患者に対し、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤を行うこと。

ウ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険薬局においては、区分10の3服薬管理指導料の2(3)イ(イ)から(ホ)までに示す事項を参考に、患者から調剤に必要な情報を取得し、薬剤服用歴等に記載すること。

 

【特掲診療料の施設基準等】
第97の3医療情報・システム基盤整備体制充実加算
 
1 医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する施設基準

(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。

(2) 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有していること。
なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行う必要があることに留意すること。

(3) 次に掲げる事項について、当該保険薬局の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。

ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。

イ 当該保険薬局に来局した患者に対し、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤等を行うこと。

2 届出に関する事項
医療情報・システム基盤整備体制充実加算に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

引用元: 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いについて(厚生労働省)

調剤報酬点数表に関する事項の区分10の3服薬管理指導料の2(3)イ(イ)から(ホ)までに示す事項は以下になります。

(イ) 患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む)、薬学的管理に必要な患者の生
活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向

(ロ) 疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関する
ものを含む。)

(ハ) 併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等の
状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況

(ニ) 服薬状況(残薬の状況を含む。)

(ホ) 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族
等からの相談事項の要点

引用元: 令和4年度診療報酬改定 調剤報酬点数表に関する事項(厚生労働省)

その他、疑義解釈資料も出ておりますので、こちらも合わせてご参照ください。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(厚生労働省)

3.終わりに

今回は令和4年10月から変更となった2点についてまとめてみました。

弊社レセコンにおいてはどちらも対応済となっておりますので、安心してお使いください。

それではまた、ズーでした。