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こんにちは。調剤システムメーカーの株式会社ズーです。
2023年10月1日から開始されるインボイス制度。
売手側と買手側で必要な対応がありますが、薬局で必要な対応はあるのでしょうか?
今回は、インボイス制度の概要と、薬局との関係をまとめてみました。
1.インボイス制度の概要
インボイスは日本語で「適格請求書」といい、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
軽減税率によって8%と10%の消費税が混在している状況の中で、消費税の納付税額に関わる不正やミスを防ぐため、明確に記録を残すという目的が本制度の背景にあります。
インボイスとは具体的に、領収書やレシートなどの「区分記載請求書」へ新たに「登録番号」、「適用税率」、「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイスは課税事業者が「仕入税額控除」の適用を受けるために、2023年10月1日以降必要となります。
仕入税額控除とは、仕入れや経費にかかった消費税を控除する仕組みで、消費税の納付税額が、仕入にかかる消費税と売上にかかる消費税の差額になります。
仕入税額控除が適用されない場合、仕入と売上にかかる消費税を二重で納税する状態になります。

2023年10月1日以降、買手側がインボイスの発行を求めた場合、売手側はインボイスの発行と保存等を行います。
買手側は仕入税額控除の適用を受けるため、発行されたインボイスの保存等を行いますが、取引先がインボイスを発行できない場合、仕入税額控除が適用されなくなります。

ただし、インボイス制度の実施から6年間、2029年10月までは段階的な経過措置として、インボイスが発行できない取引先の場合でも、一定の割合で仕入税額控除が適用されます。
売手側がインボイスの発行を行うには事前に「適格請求書発行事業者登録」が必要で、原則2023年3月31日までに事業者登録を済ませておくと、2023年10月1日の制度開始に間に合います。
なお、事業者登録は課税事業者のみ可能となっています。
2.薬局との関係
まず課税売上高が1,000万円を超え課税事業者の条件を満たす薬局の場合、2023年3月31日までに事業者登録を済ませておくことと、インボイスを発行するためのシステムの準備が必要です。
薬局の課税売上高によりますので、インボイス制度への対応有無については担当されている税理士にご相談下さい。
意図的に課税事業者になることが必要な場合は、取引先が課税事業者で、インボイスの発行を求めてくるパターンです。
インボイスを発行できない場合、取引先からすると仕入税額控除の適用を受けられないため、「インボイスを発行してくれる薬局に切り替えたい」となる可能性があります。
3.インボイスの発行を求められる状況への対応
取引先に課税事業者がいて、インボイスの発行を今後求められる場合、何か対応をするならば以下の二つが考えられます。
・課税事業者になってインボイスを発行する
現在免税事業者の薬局であっても、自ら課税事業者になってインボイスの発行を行うことができます。
この場合、消費税について新たな納税義務が発生することがデメリットとなります。
・インボイスを発行しない代わりに消費税分いただかない
あくまで交渉の手ですが、インボイスの発行を求める取引先に対しては、その分だけ値引きを入れることで、取引先の実質の負担額は同じになります。
そのぶんこちらが負担することにはなってしまいますが、免税事業者のまま事業を継続できるので、経理の新たな手間は発生しません。
4.課税事業者になる場合
薬局が元々課税事業者である、あるいはインボイス発行のために課税事業者になる場合、買手側としてもインボイスを考える必要があります。
薬局が何か仕入れる時にインボイスの発行を求めて、それを保存等して仕入税額控除の適用を受けるので、保存等のために新たなシステムの準備も必要かもしれません。
あるいは、課税売上高が5,000万円以下であれば課税事業者になる際に「簡易課税」という選択ができ、これを選択した場合はインボイスをもらわなくても、「みなし仕入れ率」を使って納付税額を計算できるので、経理の手間の増加やシステムの準備等は少なくなります。
インボイス制度への対応内容についてはこれを機会に担当されている税理士にご相談下さい。
5.終わりに
今回はインボイス制度と薬局の関係についてまとめてみました。
本格的にインボイスについて対応を考えようとなった場合は、専門家への相談をおすすめします。
なお、国税庁にもインボイスについてのコールセンターがあります。
軽減・インボイスコールセンター(国税庁)
ちなみに弊社の薬局向けPOSレジ「GPOS just」では、インボイス制度が始まる前の2023年9月には対応を完了する予定となっております。
それではまた、ズーでした。