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こんにちは。調剤システムメーカーの株式会社ズーです。
令和5年3月31日、厚生労働省より電子お薬手帳のガイドラインが発出されました。
ガイドラインでは、電子お薬手帳に今後求められる機能や、薬局における留意事項などがまとめられています。
今回は、ガイドラインのポイントとなる「実装すべき機能」や、薬局における留意事項などをまとめていきたいと思います。
※厚生労働省の資料では「電子版お薬手帳」と表記されていますが、本記事内では一般的に用いられる「電子お薬手帳」という表記に統一しております。
1.電子お薬手帳とは
電子お薬手帳とは、利用者のスマートフォンなどでお薬の情報や、利用者自身の情報を管理するシステムのことです。
基本的な役割は紙のお薬手帳と同様ですが、スマートフォンであれば持参し忘れる可能性が低く、電子お薬手帳特有の機能も多くあります。
データがクラウド保存されていて災害時にも利用可能であったり、飲み忘れ防止のアラームや処方箋の事前送付など、電子お薬手帳によってその機能は様々です。
厚生労働省によるデータヘルス改革の推進によって、マイナポータルで処方・調剤情報の確認ができるようになったこともあり、今後の電子お薬手帳には処方・調剤情報の継続的な記録だけではない、幅広い機能が求められるようになります。
なお、電子お薬手帳に限らず、お薬手帳全般の意義および役割は以下のようにガイドライン内で示されています。
○ 利用者自身が、自分の服用している医薬品について把握するとともに正しく理解し、服用した時に気付いた副作用や薬の効果等の体の変化や服用したかどうか等を記録することで、医薬品に対する意識を高め、セルフメディケーション・健康増進に繋げること/医薬品のより安全で有効な薬物療法につなげること。
○ 複数の医療機関を受診する際及び薬局にて調剤を受ける際、また、要指導医薬品・一般用医薬品を購入する際に、利用者がそれぞれの医療機関の医師及び薬局の薬剤師等にお薬手帳を提示することにより、相互作用や重複投与を防ぎ、医薬品のより安全で有効な薬物療法につなげること。
引用元: 電子版お薬手帳ガイドライン(厚生労働省)
2.今後電子お薬手帳に実装すべき機能
ガイドラインでは、電子お薬手帳の機能を「実装すべき機能」、「実装が望ましい機能」、「将来的に実装が望ましい機能」という3つに分けて整理されています。
中でも「実装すべき機能」については、ガイドラインの発出から1年後(令和6年3月31日)を目処に実装されるよう、電子お薬手帳アプリ事業者に依頼しているようです。
「実装すべき機能」は今後電子お薬手帳がどう変わっていくのか、というポイントになりますので、利用者に説明する立場の方は要チェックなのではないでしょうか。
以下は「実装すべき機能」の各項目になります。
・API連携により、マイナポータルから提供される薬剤情報を電子お薬手帳に取り込むことができる機能
マイナポータルから利用者の処方・調剤情報を取り込む機能です。
「API連携」というのは開発の話なので、薬局や利用者が意識する必要はありません。
・一般用医薬品等の登録機能(JAN コードの読み取り機能を含む)
服用する医薬品の一元管理のための機能です。
一般用医薬品等は利用者が自ら手帳に登録することになるため、簡単に登録できるようにJANコードの読み取り機能も求められます。
・利用者の電子お薬手帳の画面に、現在使用している医療用医薬品の処方記録、一般用医薬品等の服薬記録を表示し、一覧可能な機能。
スマートフォン等で情報を見る際、一画面で必要な情報を確認できる機能です。
オフラインでの動作や紙への出力機能なども併せて求められます。
・医療用医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品の特徴、効能・効果、用法・用量等の情報表示機能
添付文書の内容や画像データが表示される機能です。
外部サイトへの案内でも可としつつ、アプリ内で完結するのが望ましいとされています。
・医薬品の有効成分を表示する機能
薬剤師による確認や服薬指導において重要であるため、医薬品名だけでなく有効成分も表示するという機能です。
・利用者が秘匿したい情報を指定可能な機能
個人情報保護の観点から、利用者が秘匿したい情報を隠せる機能です。
・利用者による適切な服薬を支援するための服薬管理機能
服薬カレンダーや服用後の記録などで、利用者が正しく服薬できるよう支援する機能です。
3.薬局における留意事項
ガイドラインには、電子お薬手帳を提供する薬局などの施設が留意すべき事項もまとめられています。
・情報セキュリティの確保
電子お薬手帳には薬剤情報などの要配慮個人情報が含まれるため、取扱いに十分な注意が必要です。
また、利用者がスマートフォン等を紛失した場合に備えて、事前にパスワードの設定を促す、紛失時の問合せ先を案内しておくなどの配慮が求められます。
・薬剤師等による利用者への説明
利用者に電子お薬手帳の意義や役割、利用方法を十分説明し、理解を得た上で電子お薬手帳を提供します。
そのため「2.今後電子お薬手帳に必須となる機能」の内容をおぼえておいて損はありません。
また、利用者に対する服薬指導等を実施する際には、電子お薬手帳から得た情報を積極的に利用する必要があります。
・電子お薬手帳サービスの集約
現状では紙のお薬手帳の利用者が多い中、今後は電子お薬手帳の利用を基本的に推奨するようガイドラインには記載があります。
ただし、利用者が複数の電子お薬手帳を利用している場合は、電子お薬手帳の意義や役割が活かされないため、一つの電子お薬手帳にまとめるように推奨する必要があります。
・データの提供方法
薬局では利用者の求めに応じて、レセコンから印刷したQRコード等で情報を提供する必要があります。
また、電子お薬手帳を利用していない薬局においても、出力が可能なレセコンを活用する等によって、電子お薬手帳に情報提供できるよう努める必要があります。
・データの閲覧・書込
電子お薬手帳の内容を薬剤師が閲覧する際は、利用者に同意を得る必要があります。閲覧には日本薬剤師会から提供されている「e薬Link(イークスリンク)」を取り入れることが推奨されています。
・電子お薬手帳の選択及びデータの移行
薬局側の事情で電子お薬手帳の選択に制限がかからないように留意する必要があります。
また、電子お薬手帳から紙のお薬手帳への変更を希望された場合、必要な情報を記した紙のお薬手帳を交付するか、電子お薬手帳の情報の印刷を促すなど、紙への切り替えを適切に実施する必要があります。
4.終わりに
今回は電子お薬手帳のガイドラインで定められた「実装すべき機能」や、薬局における留意事項などをまとめてみました。
電子お薬手帳について利用者に説明をするのは、最前線の薬局である可能性が高いので、これからの普及に向けてポイントを押さえておきましょう。
なお、株式会社ズーでは電子お薬手帳アプリ事業者様向けに、医薬品情報等をAPI連携で簡単に組み込めるサービスを提供しております。ご興味のある方はぜひご覧ください。
電子お薬手帳医薬品情報提供API紹介ページへ
それではまた、ズーでした。