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消費税の総額表示義務について

こんにちは。株式会社ズーです。

令和3年4月1日より、商品の価格表示を税込みにする「総額表示義務」が適用されます。
今までOTC医薬品や健康食品などの価格表示を税抜きにしていた薬局様も多いのではないでしょうか。

今回は、総額表示義務について簡単にまとめてみたいと思います。

1.総額表示義務の概要

消費税総額表示
総額表示義務は元々平成16年4月から適用されていましたが、消費増税等への対応の混乱を避けるため、特別措置として平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間は義務の適用がありませんでした。
令和3年4月1日からは再度適用されるということになります。

総額表示として認められる価格表示は以下のような表示になります。
11,000 円
11,000 円(税込)
11,000 円(税抜価格 10,000 円)
11,000 円(うち消費税額等 1,000 円)
11,000 円(税抜価格 10,000 円、消費税額等 1,000 円)
11,000 円(税抜価格 10,000 円、消費税率 10%)
10,000 円(税込価格 11,000 円)

2.総額表示の対象

税込価格
総額表示の義務が適用されるのは、消費者に対しての価格表示になりますので、企業間取引は適用外です。

消費者への価格表示としては以下のようなケースとなります。

・値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
・商品のパッケージなどへ印字、あるいは貼付した価格表示
・新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
・新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
・ポスター  など

商品の外箱等に税抜き価格が記載されている場合は、店内POPや陳列棚への表示で問題ありません。
また、価格表示そのものに義務はないので、元々値札を貼っていない商品にわざわざ値札を付ける必要はありません。

3.軽減税率の対応

軽減税率
軽減税率適用商品である健康食品や清涼飲料水の表示については、
店内飲食がほぼ考えられない薬局において、消費税8%の総額のみの表示で問題ありません。

店内飲食の可能性がある場合、税率が異なり別価格となる旨を掲示すると親切ではありますが、
軽減税率について表示することは義務ではありません。

4.罰則について

違反
今のところ総額表示義務を破った場合の罰則規程はありません。
ただし違法であることに変わりはないので、患者様からクレームが入る可能性はありますし、突然罰則が付く可能性もあります。

4月1日に間に合わない場合でも、なるべく早く対応した方がいいのは間違いありません。

5.まとめ

今回は税込価格の総額表示義務について簡単にまとめてみました。

・令和3年4月1日より総額表示の義務が適用される
・適用範囲は消費者が見る表示価格
・軽減税率の表示義務はない
・今のところ罰則はない

ということで、まだ対応していないという薬局様がいらっしゃいましたら、
できるだけ早く対応したいところですね。

それではまた、ズーでした。